架空請求はがき詐欺急増! 騙されないために手口を紹介

こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。

今回は急増している【 架空請求はがき詐欺 】について手口などをご紹介します。

はがき詐欺のイメージ画像:総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ

(画像:Teaching Othersによる自作)

詐欺というのは似たような手口が一定周期で繰り返されるものですが、その手口を知らずに騙(だま)される人がいなくならないから続きます。

今回ご紹介する詐欺もニュースになっていたのでご存じの方もいるかとは思いますが、少しでも詐欺の被害に遭う人が減るように注意喚起としてご紹介します。

 架空請求はがき詐欺とは

架空請求はがき詐欺とはある日突然、

「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」

という題名が書かれた、身に覚えのないはがきが届く詐欺です。

 

架空請求はがきの内容:裁判をちらつかせ不安を煽ってくる

そのはがきには

貴方の未納された総合消費料金について

・民事訴訟として訴状(そじょう)が提出されましたことをご通知致します

・管理番号◯◯

・ご連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理され

・給与、動産、不動産の差し押さえを強制的に履行(りこう)させていただきます

裁判取り下げ最終期日 平成◯◯年◯月◯日

 

などと、執拗に不安を煽る文面が書かれています。

当然嘘なので「いつ」「どこで」使った料金が未納なのかは書かれていません。

 

架空請求はがきの内容:存在しない「国民訴訟通達センター」への連絡を促す

そして、文末には

 

・裁判取り下げなどのご相談に関しては職員までお問い合わせ下さい

・プライバシー保護のため、ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます

 

と、対象者を「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」という存在しない場所への連絡先が書かれています。

他にも地域によっては

民事訴訟管理センター

訴訟管理事務局センター」

と少しだけ名前を変えていますがこちらも存在しません

法務省がHPにて『これらの団体と法務省とは一切関係がありません』と否定および注意喚起しています。

架空請求はがきに記載の番号へ連絡すると「電子マネーの購入」を迫られる

不幸にも騙され連絡してしまうと「手続費用のために電子マネーを購入するよう」に勧めてきます。

そして購入した電子マネーのID番号を聞き出そうとしてきます。

番号を教えてしまうと、勝手に購入した分のお金が引き出されてしまうという手口です。

 

架空請求はがきの相談件数は増えている

「こんな詐欺にひっかかる人なんてそういないだろうから、詐欺自体減っているんじゃないの?」

と考えるかもしれませんが、実際は逆に増えています。

 

現に、札幌市に調べによると架空請求はがきの年度別相談件数は

平成28年度が4件だったのに対し、平成29年度では773件と急増しています。

(数値はSTV キニナル 12/19放送より引用)

 

スマホ、そして電子マネーや仮想通貨の普及によりこの手の詐欺は今後も増えそうです。

 

まとめ

スマホやPCには年齢を問わず「操作が苦手」「よくわからない」という人がいます。

そのため、「ひょっとしたら知らない間に何か押してしまったのかも」と自分の行動を不安に思ってしまう人も中にはいます。

 

少しでも気になることがあれば

「関連するワードで検索してみる」

「消費者ホットライン:局番なしの188に連絡する」

「消費者センター(消費生活センター・国民生活センター)に相談する」

などの対策をするのがよいでしょう。

 

なお、「国民生活センターを名乗る詐欺」も過去にあります。

国民生活センターから電話がかかってくることはないのでこちらもご注意ください。

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